FPの職業倫理
FPの職業倫理としては主に以下の二つがあります。
顧客利益の優先
FPは顧客の立場で考え、提案することが求められます。FPは自らや第三者の利益を優先せず、顧客の利益を最優先に考えるべき。
顧客の守秘義務
FPは顧客のプライバシーにかかわる情報を顧客の合意なしに公開や他人に漏らしてはいけない。
FPの関連法規
FPは、税理士法や弁護士法、保険業法、金融商品取引法などに抵触しないようにすることが大切です。またこれらの分野の専門家と連携して業務を行わなければなりません。
具体的には下記のようになります。
弁護士法
FPは、法律相談や法律事務などを受けてはなりません。
例外:弁理士資格を持っていなくても、成年後見制度における任意後見人になることはできます。
保険業法
保険の募集や販売、勧誘を行うには保険募集人として内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、その登録なしにFPは保険の募集や販売、勧誘を行ってはなりません。
例外;相談として、将来の必要補償額の計算や保険商品の説明、保険の見直しなどを行うことは可能です。
税理士法
FPは個別の具体的な税務相談や税務署類の作成(確定申告書等)を行ってはいけません。
有償、無償は問いません。
例外:税金の計算や一般的な税金の説明を行うことは可能です。
金融商品取引法
有価証券投資の助言や代理業及び投資顧問業等を行うには金融商品取引者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
例外:新聞や雑誌などを利用して景気動向や企業業績など投資判断の前提となる一般的な情報などを知らせることは可能です。
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